会社員から個人事業主に変わるとき、今までどおり保育園に子どもを預けられるの?
できるなら、どんな流れで手続きしていくのか知りたい
本記事は、こんなお悩みに応える記事を書きました!
2022年3月31日で会社を退職、退社後もそのまま利用していた保育園を継続してフリーランスとして仕事をしています!
この記事でお伝えしていく「会社員から個人事業主に変わるときの、保育園継続利用の手続き」を読めば、あなたも安心してフリーランスに転身できますよ!
本記事では、「会社員から個人事業主に変わるときの、保育園継続利用の手続き」について、実際に自分が手続きした流れを詳しく紹介しています。
ぜひ最後まで参考にしていってくださいね!
本記事でお伝えしていく「会社員から個人事業主に変わるときの、保育園継続利用の手続き」についてですが、各自治体で必要書類や対応が変わってきます。
なので本記事は参考程度にし、あなたの状況の場合どのような手続きを踏めばいいのかについては、あなたが住んでいる自治体の役所に聞いてみてください。
わたしも会社に退職の意思を伝える前に、いちど役所へ確認に行っています!
それでは本題に戻って、さっそく保育園の継続利用の手順をチェックしていきましょう!
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「会社員から個人事業主に変わるときの、保育園継続利用の手続き」
わたしが実際にやっていた「会社員から個人事業主に変わるときの、保育園継続利用の手続き」はこちらの4ステップです。
- 役所のこども家庭支援課に相談
- 開業届の提出
- 「就労(予定)証明書」と「認定変更申請書」の記入
- 「就労(予定)証明書」と「認定変更申請書」を役所に提出
それでは、ひとつずつ確認していきましょう!
1.役所のこども家庭支援課に相談
まずは、実際に役所のこども家庭支援課に出向き、今後のことについて相談に行きます。
わたしは退職の4ヶ月前に相談に行きました!
わたしが実際に役所で相談した内容は、こちらの3つです。
- 2022年の3月末に会社を退職して、4月からはフリーランスになるけど保育園は継続できるか
- フリーランスになったあとは収入が少ないけど、保育園は利用できるか
- 会社員からフリーランスになったとき、保育園の利用において必要な書類はあるか
それぞれ答えはこのように返ってきました!
思いのほか相談は早く終わり、ものの10分程度で終了。
意気込んで行った割には、あっさりと終わったのを覚えています!
会社員からフリーランスに変わる状況やタイミングは人によってそれぞれです。
あなたの状況で保育園が継続利用できるか、相談してみてくださいね!
2.開業届の提出
役所に相談が終わった後は、開業届の提出をします。
わたしは退職の1ヶ月前に開業届を出しました!
もし会社勤めのときから副業をやっていて、すでに開業届を出しているのなら提出しなくて大丈夫です。
心機一転、フリーランスとしてやっていくのであれば提出しましょう!
詳しく役所に聞いてはいませんが、「就労(予定)証明書」を提出した後に、ちゃんと働いている人なのかチェックが入るかと思います。
このとき開業届を出していないと「働いていない」と判断されて、保育園の継続利用が認定されない可能性がありますよ。
今回、わたしは元々開業届を出すつもりでいたので、開業届が必要かどうかまでは役所に聞きませんでした。
もし気になるようであれば、あなたの自治体の役所に問い合わせてみてください!
ちなみに、開業届の出し方についてはこちらの記事で詳しくお伝えしています。
こちらで紹介している「マネーフォワード開業届」なら、初心者でもかんたんに開業届が作れます!
まだ開業届を出していないなら、ぜひ合わせてチェックしていってくださいね!
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3.「就労(予定)証明書」と「認定変更申請書」の記入
開業届を提出して無事に受理されたら、今度は「就労(予定)証明書」と「認定変更申請書」を記入していきます。
「就労(予定)証明書」は、その名前の通り、仕事をしているかの証明書です。
「認定変更申請書」は、過去に認定された内容の変更申請書になります。
「就労(予定)証明書」や「認定変更申請書」の記入例については、検索すると出てきます。
「就労予定証明書 〇〇市(〇〇区)」「認定変更申請書 〇〇市(〇〇区)」で、調べてみましょう。
記入例も載せようかと思ったのですが、市町村によって書類のフォーマットがまったく違いました。
なので、お手数ですが記入方法は自分で調べてみてください!
4.「就労(予定)証明書」と「認定変更申請書」を役所に提出
最後に、記入した「就労(予定)証明書」と「認定変更申請書」を役所に提出しに行きます。
このとき、記入不足があればその場で直せるので、わからないところは役所に行ったときに聞いてみましょう。
わたしは勤務時間のところを追記修正して、無事に受け取ってもらえましたよ!
「就労(予定)証明書」は毎年保育園に提出する機会があるかと思います。
記入が不安であれば、提出するときに控えとしてコピーを取るか、写真に撮って残しておきましょう。
そしたら、毎回悩まずに記入できますよ!
今回お伝えする保育園継続利用の手続きはこれで終了です!
とりあえず、こちらの流れでわたしは無事に保育園が継続利用できました。
ですが保育園の利用に関しては市町村によってかなり差があります。
わたしが住んでいる自治体では今回紹介した流れで大丈夫だったのですが、他の市町村では通らない可能性があります。
なので、退職の意思を会社に伝える前に、必ず役所に確認してみてください!
しっかりと確認しておけば、辞めたあとに「こんなハズじゃなかった」と後悔しなくて済みますよ!
まずは役所に行って継続利用できるか確認してみよう!
さて、いかがだったでしょうか!
会社員からフリーランスに転身するときの保育園の継続利用ですが、わたしが住んでいる自治体は今回紹介した手続きでできました。
ちなみに横浜市です!
ですが、保育園の利用は市町村によってかなり差があります。
実際に、今回紹介した「就労(予定)証明書」や「認定変更申請書」は、自治体によってフォーマットが違いました。
ご自身の状況でも保育園を継続利用できるかどうかは、必ず役所に確認しに行ってくださいね。
自治体によってはチェックしている部分が違う可能性がありますよ!
わたしは横浜市ですが、同じ横浜市でも盲信せずに役所に確認はしておきましょう。
気づかない間に、制度が変わっているかもしれません!
あなたが新しい生活を始めるためにも、お子様が今まで通り保育園に通えるようにするためにも、一手間かかりますが下調べはしておきましょう。
ちなみに、わたしはフリーランスになるにあたりこちらの書籍を参考にしました。
漫画形式で、フリーランスになるのに損をしない方法がわかりやすくまとめてあります!
独立するときはもちろん、独立してからの参考書にもなる、フリーランスのたまごなら手元に置いておきたい1冊です。
わたしも今までに何回も調べて読み直しています。
まだ、フリーランスになるための書籍を1冊も読んでいないなら、ぜみこの本を読んでみてくださいね!
それでは、最後まで読んでくださりありがとうございました。
あなたのこれからの新生活が楽しくなることを願っています!
\かんたんに開業届が作れる!/